各種医療制度案内
自立支援医療制度とは
国民健康保険や社会保険において医療費の自己負担額は一般的に3割となっていますが、この自立支援医療を申請して認められると、自己負担額が原則1割になるというものです。ただし、精神の障害をお持ちで継続的な通院が必要であることが条件です。事前に医療機関・デイケア・薬局・訪問看護事業者等を指定しておく必要があります。
例)国民健康保険の方で1万円の医療費がかかった時
自立支援医療を受けていない
保険負担7割 | 自己負担 |
7000円 | 3000円 |
自立支援医療を受けている
保険負担7割 | 自立支援医療 | 自己負担 |
7000円 | 2000円 | 1000円 |
有効期限
1年間になります。その後も継続して受けたい場合は、更新手続きが必要になります。
申請窓口
お住まいの住所地の市町村窓口になります。(市町村によっては役場とは別の場所に窓口があります)
申請に必要な物
- 医師の診断書
- 印鑑
- 医療保険証
※市民税の納税通知書などが必要になる場合がございます。
ご注意いただく点
申請した全ての方が認定されるとは限りません。所得水準や疾病の種類・程度などによっては認められない場合もございます。
当院は院外処方になります。申請の際に必ずご希望の薬局を指定してください(薬局も県の指定を受けている場所に限ります)。
自立支援医療受給者証がご本人様の元に届きましたら、当院の窓口にご提示ください(コピーを取らせていただき、保管させていただきます)。ご提示いただきますと、窓口での支払いが1割になります。また、申請日まで遡って差額の自己負担分(2割)を返金させていただきます(ただしある程度お時間が掛かりますのでご了承ください)。
上限額のある方は受診の際に上限額管理表を必ずお持ちください。
当院は院外処方になります。申請の際に必ずご希望の薬局を指定してください(薬局も県の指定を受けている場所に限ります)。
自立支援医療受給者証がご本人様の元に届きましたら、当院の窓口にご提示ください(コピーを取らせていただき、保管させていただきます)。ご提示いただきますと、窓口での支払いが1割になります。また、申請日まで遡って差額の自己負担分(2割)を返金させていただきます(ただしある程度お時間が掛かりますのでご了承ください)。
上限額のある方は受診の際に上限額管理表を必ずお持ちください。